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【人事労務コラム】シフト制アルバイトの有休、正しく運用できていますか?|社労士 岡山・倉敷

令和8年6月、シフト制に関する留意事項が改正されました。

厚生労働省は令和8年6月に、シフト制に関する留意事項を改正しました。

シフト制で働く従業員がいる会社は、今すぐ3つのことを確認しましょう。

■ 労働条件通知書に「シフトによる」とだけ書いていないか
■ シフト制の従業員にも有給休暇を比例付与できているか
■ シフトを会社都合で減らすときのルールを決めているか

このコラムでは、何が変わったのか、自社は何をすればよいのかを分かりやすく説明します。


シフト制とは? 令和8年6月に何が変わったのか

そもそも「シフト制」とは何か

シフト制とは、契約を結ぶ時点で働く日や時間を決めない働き方です。

1週間や1か月ごとに作成するシフト表で、初めて働く日が決まります。

三交代制のように、あらかじめ決まったパターンを組み合わせるだけの働き方は、シフト制には含まれません。

自社の働き方がシフト制にあたるか、まず確認しましょう。

令和8年6月改正のポイント

今回の改正は、新しいルールが1つ増えたわけではありません。

有給休暇に関する「計算方法」や「取扱い」が、より詳しく示されました。

具体的には、次の3点が追記されています。

  • シフト制でも働く日数に応じて有給休暇を付与すること
  • 働く日数が決めにくい場合の取扱い方
  • 有給休暇を取ったときに支払う賃金の計算方法

「新しく義務化された」わけではない点に注意してください。

有給休暇の比例付与自体は、以前から法律で決まっているルールです。


自社への影響

従業員を雇っている会社は関係があります

シフト制でアルバイトやパートを雇っている会社は、この改正に関係があります。

「昔からのやり方」でシフトを回している会社ほど、見直しが必要な場合があります。

特に次のような会社は、確認をおすすめします。

  • 労働条件通知書に「シフトによる」とだけ記載している会社
  • シフト制の従業員には有休がないと考えていた会社
  • 急な欠員でシフトを減らした経験がある会社

見直すことで得られるメリット

シフト管理のルールを整えることには、良い面もあります。

労使であらかじめルールを合意しておくと、急な欠員にも対応しやすくなります。

採用活動でも、労働条件が明確な会社は求職者に安心感を与えられます。

不安を感じるより先に、体制を整えることをおすすめします。


実務対応・注意点

① 労働条件通知書の書き方を見直す

労働契約を結ぶとき、会社は始業・終業時刻や休日を書面で明示する義務があります。

「シフトによる」とだけ書くことは、明示義務を果たしたことになりません。

原則的な時間帯を記載したうえで、最初の一定期間分のシフト表をあわせて渡す方法が必要です。

休日についても、決め方の基本的な考え方を明記しておきましょう。

② 有給休暇の比例付与を確認する

シフト制の従業員にも、働く日数に応じた有給休暇を付与する必要があります。

「シフト制だから有休はない」という扱いは認められません。

一度決まったシフトの日に有休を請求された場合、会社は原則として拒否できません。

自社の給与計算や勤怠管理で、正しく計算できているか確認しましょう。

③ シフトの変更・カットのルールを決める

一度確定したシフトを会社都合で減らすことは、労働条件の変更にあたります。

原則として、従業員との合意が必要です。

会社都合でシフトを取り消した場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務が生じる場合があります。

急な欠員対応のためにも、事前にルールを決めておくと安心です。


よくあるシフト制の誤解

経営者の方から、シフト制について次のような誤解をよく伺います。

誤解:令和8年6月から、有休の付与が新しく義務化された

→ 正しくは、以前から義務です。今回は計算方法などが明確化されました。

 

誤解:シフト制だから「シフトによる」と書けば契約書は問題ない

→ 原則的な時間帯や、最初のシフト表の交付が必要です。

 

誤解:アルバイトなら会社の都合で自由にシフトを減らせる

→ 一度決まったシフトの削減は、合意が必要な労働条件の変更にあたります。

 

これらは、条件によって判断が分かれる場合があります。

自社のケースに当てはまるか不安な場合は、確認をおすすめします。


FAQ

Q1. シフト制の従業員には、必ず有給休暇を与えないといけませんか?

働く日数や時間に応じて、比例付与する必要があります。

正社員と同じ日数ではありませんが、付与義務はあります。

Q2. 労働条件通知書に「シフトによる」と書いているのですが、問題ですか?

原則的な時間帯や休日の考え方が書かれていない場合、明示義務違反となるおそれがあります。

ただし、就業規則に原則的なシフトパターンを定めておき、契約時にその就業規則をあわせて交付(明示)して案内する方法であれば問題ありません。

一度、通知書や就業規則の内容を確認することをおすすめします。

Q3. 急な欠員で、決まっていたシフトを減らすことはできますか?

会社都合での削減は、原則として従業員との合意が必要です。

合意がない場合、休業手当の対象になることがあります。

Q4. 今回の改正で、罰則が新しくできたのですか?

今回の改正は、留意事項(ガイドライン)の内容が明確化されたものです。

罰則が新設されたものではありません。

Q5. 自社が対応できているか、どう確認すればよいですか?

労働条件通知書とシフト管理の実態を、専門家と一緒に確認する方法があります。

個別の状況によって判断が異なるため、無料診断のご利用も選択肢の一つです。


チェックリスト

自社の状況を、以下でチェックしてみてください。

  • 労働条件通知書に「シフトによる」とだけ記載していないか
  • 原則的な始業・終業時刻を明記しているか
  • 最初の一定期間分のシフト表を交付しているか
  • シフト制の従業員にも有給休暇を付与しているか
  • 有給休暇取得時の賃金計算方法を把握しているか
  • シフトの変更・削減について社内ルールがあるか
  • シフト削減時の休業手当について理解しているか

当てはまらない項目がある場合、見直しの余地があります。


まとめ

令和8年6月の改正は、シフト制の有給休暇に関するルールを明確にするものです。

新しい義務が増えたわけではありませんが、この機会に自社の運用を見直すことをおすすめします。

確認すべきポイントは、次の3つです。

  • 労働条件通知書の書き方
  • 有給休暇の比例付与
  • シフト変更・カットのルール

早めに確認しておくことで、労使トラブルを防ぎ、安心して従業員に働いてもらえる体制につながります。


相談導線

自社のシフト管理が適正かどうか、判断に迷う場合もあると思います。

個別の状況によって、対応方法が異なる場合があります。

当事務所では、労働条件通知書やシフト管理体制を確認する「無料労務診断」を実施しています。

シフト制の運用に少しでも不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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